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質問項目INDEX
質問項目をクリックすると答えのある場所へジャンプします。
- Q1.横浜総合会計の名前には何か意味がありますか?
- Q2.なぜ税理士法人なのですか?
- Q3.月次巡回監査では具体的に何をするのですか?
- Q4.「起票代行(記帳代行)」というメニューが無いのですが何故ですか?
- Q5.毎月来るのはスタッフの方だけで、税理士・公認会計士の方は来ないんですか?
- Q6.体力を温存させる節税対策、体力を消耗する節税対策とは何ですか?
- Q7.疑問点や不明点は何でも質問して良いのですか?
- Q8.質問に関して別途料金が掛かる場合がありますか?
- Q9.審査会とはどういう組織ですか?
- Q10.書面添付制度とはどんな制度ですか?
- Q11.なぜ決算を原則45日以内で組むのですか?
- Q12.TKC全国会とは何ですか?
- Q13.『自利利他』とはどういう意味ですか?
- Q14.TKC中級職員検定はどういう検定試験ですか?
- Q15.会社設立に際しての注意事項を教えてください。
- Q16.リスクマネジメントの考え方について教えてください。
- Q17.企業会計アドバイザリーサービスではどのようなことをお願いできるのですか?
- Q18.会計参与の就任の条件、報酬額等につき教えてください。
- Q19.税務調査がある場合の対応について教えてください。
- Q20.税理士変更は大変なことですか?
- Q1.横浜総合会計の名前には何か意味がありますか?
-
横浜総合会計の「総合」は、お客さまの経営に係る全てのことを、ワンストップで提供するという意味を持っています。私たち横浜総合会計では、会計・税務だけではなく人事・労務、保険、登記、法務、金融等についても関連会社や提携企業等を通じてストレス無しに提供できる態勢を準備しています。
また、私たちの英語名は Yokohama Intelligent Accounting & Management ですが、『総合』を『Intelligent』としているのは、「賢くて何でも出来る。だからIntelligent。」という意味を持たせています。
- Q2.なぜ税理士法人なのですか?
-
私たち横浜総合会計も、平成15年までは「原科会計事務所」という個人事務所でした。税理士事務所は従来会社組織(法人)にすることが出来なかったのですが、平成14年に税理士法が改正され、新しく「税理士法人」という組織化が出来るようになりました。
私たち横浜総合会計では、法人化による以下のメリットを最大限活かして、末永くお客さまの発展に貢献させていただくために、早々と平成15年に法人化しました。- メリット1:複数の税理士の複数の眼による検討
複数の税理士による意見交換で偏った結論を廃除します。 - メリット2:法人化(組織化)による事業継続性の確保
所長税理士に万が一の事があっても、何ら変わりなく事務所は継続して行きます。 - メリット3:社員税理士が等しく無限連帯責任を負うという厳しい関係の下、
税理士同士忌憚のない意見交換が出来ますし、しなければなりません。
- メリット1:複数の税理士の複数の眼による検討
- Q3.月次巡回監査では具体的に何をするのですか?
-
私たち横浜総合会計では、仕訳のコンピュータへの入力、伝票の記載、領収書等証憑書類の整理などは、関与先様で行っていただく事を基本にしています。伺わせていただく場合にはあらかじめ、仕訳データ、伝票、証憑書類、その他経理資料をご準備いただき、仕訳科目・消費税区分・摘要等につき、現行の会計基準・税法・会社法等に照らして、基本的には全件その妥当性を検討します。その検討に当たっては、不明な点については経理ご担当者様、役員様等内容につきお判りの方に質問をさせていただく場合があります。この質問を通じて貴社の弱点や疑問点が顕在化する場合もあります。
検討作業が完了したら、貴社に経理システムが導入されている場合には、その場で直近月の財政状態・経営成績を社長様はじめ経営者の方々に説明させていただきます。(伝票会計の場合には後日になります)
また、最新の情報を「事務所通信」等を通じて伝えさせていただくと共に、貴社からのご質問等にお答えします。
- Q4.「起票代行(記帳代行)」というメニューが無いのですが何故ですか?
-
私たち横浜総合会計では、基本的には「起票代行(記帳代行)」は行いません。
領収書に記載された支出が、実際にはどのような意図で支出され何に使用されたのかは、支出したご本人しか判らない事が多く、外部者である私たちが起票を行うことは少なからず私たちの“推測”が含まれることになり、将来的に委託者であるお客様はもちろん受託者である私たちにも不利益を生じさせることになるからです。但し、経理ご担当者様が急遽退職された、経理をご担当されていた奥さまが体調不良で経理業務が出来なくなった等やむを得ない理由がある場合には、期間や条件を定めた上で承ることがあります。
- Q5.毎月来るのはスタッフの方だけで、税理士・公認会計士の方は来ないんですか?
-
基本的には私たち横浜総合会計のスタッフが毎月伺わせていただきますが、お客さまのご要望や、事業規模、現況、契約内容等によっては税理士・公認会計士がスタッフと共に毎月伺わせていただく場合がありますし、伺わせていただくことは可能です。
私たち横浜総合会計のスタッフは、しっかりとした知識と経験を持ったスタッフ揃いですから安心して頼っていただけますが、お客さまのご希望や状況によってはスタッフの手に余る状況が存在するのも確かです。
私たち横浜総合会計では、スタッフとの綿密なコミュニケーションを通じて関与先様の現況を把握していると共に、必要に応じていつでも税理士・公認会計士が出動する態勢を整えています。また、毎月税理士・公認会計士がスタッフと共に伺っているケースもあります。
貴社のご要望に応じて調整いたしますので、お気軽にご相談下さい。
- Q6.体力を温存させる節税対策、体力を消耗する節税対策とは何ですか?
-
世の中に『節税対策』と称する手法は様々ありますが、節税対策には、
1.外部への出金を伴わない、本当の意味での節税対策
2.外部への出金を伴うが、将来への投資、会社の保全等の効果を伴う節税対策
3.外部への出金を伴い、将来の会社のためにもならない節税対策
の3種類があります。
上記2.の一部と3.は、実は『節税』ではなく『税の先延ばし』の手法であり、延ばした先で同様に税金は掛かり、節税対策実施時に出金を伴いますから資金繰りは悪化します。
仮に税率を40%とすると、40万円の税金を先延ばしにするためには100万円を支出する必要があります。
つまり、お金の流れを見てみると
<節税策実行> 節税額40万円-支出額100万円=△60万円
<節税策無し> 節税額 0万円-納税額 40万円=△40万円
ということで、むしろ節税をしない方が出るお金は少ないということです。
私たち横浜総合会計では、利益・税金・資金・将来という観点から、無理のない、真に貴社のためになる『節税対策』のみを紹介しています。
- Q7.疑問点や不明点は何でも質問して良いのですか?
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私たち横浜総合会計は、お客さまの『よろず相談係』です。会計・税務に関わることはもちろん、人事・労務、登記、法務等私たちの専門分野以外のことでもお気軽にご質問、ご相談下さい。
とは言え、私たちも中には知らないこと分からないことがあるのも事実です。私たち横浜総合会計は、強力なネットワークで回答を導き出す道を知っています。私たちはスタッフに、「知らないことを知っている振りをすることが一番良くないこと。知らないことを正直に“知らない”と言えるようになったら一人前」と指導しています。
知らないことは正直に「知りません」と一旦は答えて、事務所へ戻って調べて相談して、お客さまへ早急に回答を差し上げる。これが横浜総合会計のスタイルです。
- Q8.質問に関して別途料金が掛かる場合がありますか?
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私たち横浜総合会計は、お客さまの『よろず相談係』です。会計・税務に関わることはもちろん、人事・労務、登記、法務等私たちの専門分野以外のことでもお気軽にご質問、ご相談下さい。
とは言え、私たちも中には知らないこと分からないことがあるのも事実です。私たち横浜総合会計は、強力なネットワークで回答を導き出す道を知っています。私たちはスタッフに、「知らないことを知っている振りをすることが一番良くないこと。知らないことを正直に“知らない”と言えるようになったら一人前」と指導しています。
知らないことは正直に「知りません」と一旦は答えて、事務所へ戻って調べて相談して、お客さまへ早急に回答を差し上げる。これが横浜総合会計のスタイルです。
- Q9.審査会とはどういう組織ですか?
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私たちの『審査会』は、事務所内の税理士、公認会計士で構成しています。審査会は、案件内容や緊急性により、審査委員全員が参加して開催される「本部審査会」と、審査委員2名以上が参加して開催される「個別審査会」に分けられます。前者はお客さまの決算・申告や個別案件に係る重要事項の審査を担当し、後者はそれ以外を審査しています。
決算・申告に当たっては、全てのお客さまの決算・申告について、チェックリストを使用した書面審査を行い、書面審査で要検討事項があった場合に、その重要度等に応じて本部審査会か個別審査会の審査を受ける仕組みになっています。
審査会においては、お客さまの専属担当者と審査委員である税理士・公認会計士が情報や意見を交換して、お客さまの会計・税務に係る品質の維持・向上に努めています。
- Q10.書面添付制度とはどんな制度ですか?
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書面添付制度は、税理士法第33条の2に規定されるもので、一定の事項を記載した書面を税理士が作成して申告書に添付して提出した場合、税務調査において、その書面を作成した税理士に対して、添付された書面の記載事項について意見を述べる機会を与えなければならないとされているものです。この書面添付制度は、税理士の立場をより尊重し、税務執行の一層の円滑化等を図るために従来の制度が拡充されたものであると共に、税務の専門家である税理士に対して付与された権利の一つであるとされています。
また、この書面は税務当局において調査の要否の判断等に積極的に活用されるほか、意見聴取の結果によっては、帳簿書類の調査に至らない場合もあり得るとされており、しっかりやっているお客さまと税理士にとっては、積極的に活用しない手はない書面です。
私たち横浜総合会計では、書面添付制度を利用しているお客さまの調査において、続々と調査省略となっています。
- Q11.なぜ決算を原則45日以内で組むのですか?
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決算書は、お客さまの過去一年間の経営成績を総まとめし、決算日現在の財政状態を現す、会社の「通信簿」です。
月次巡回監査を通じて月次決算を行い毎月の試算表を作成しますが、多くの場合は「仮」の数値の領域を出ないのが実状であり、株主総会を経て確定された決算書が正確な判断資料となります。日々真剣に経営に取り組んでいる経営者の方々に少しでも早く決算書を届けて、正確な数値に基づいてしっかり経営計画を立てて欲しいからこそ、私たち横浜総合会計は45日決算という上場企業とほぼ等しい期間での決算組成を行っています。
- Q12.TKC全国会とは何ですか?
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TKC全国会は、TKCの理念に賛同してTKCシステムを活用しているTKC会員である税理士・公認会計士10,113名(平成21年6月末現在)が組織する、日本最大級の職業会計人集団です。
昭和46年8月17日に、「自利利他」(自利とは利他をいう)を基本理念として結成され、今日まで37年にわたって「租税正義の実現」をはじめとする5つの事業目的を達成するために活動してきました。TKC全国会は、結成の理念・目的に基づき、中小企業の黒字決算と適正申告の実現を支援することを念頭に、(1)月次巡回監査の実践、(2)黒字決算と経営承継の支援、(3)書面添付の推進、(4)電子申告の実践などに積極的に取り組んでいます。
私たち横浜総合会計では、現理事長原科憲哉が、平成7年~平成9年に亘りTKC神奈川会の会長を務める等、TKC全国会の活動に積極的に関与してきています。
- Q13.『自利利他』とはどういう意味ですか?
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TKC全国会の基本理念である「自利利他」について、飯塚毅初代TKC全国会会長は次のように述べています。
『大乗仏教の経論には「自利利他」の語が実に頻繁に登場する。解釈にも諸説がある。その中で私は、「自利とは利他をいう」(最澄伝教大師伝)と解するのが最も正しいと信ずる。
仏教哲学の精髄は「相即の論理」である。般若心経は「色即是空」と説くが、それは「色」を滅して「空」に至るのではなく、「色そのままに空」であるという真理を表現している。
同様に「自利とは利他をいう」とは、「利他」のまっただ中で「自利」を覚知すること、すなわち「自利即利他」の意味である。他の説のごとく「自利と、利他と」といった並列の関係ではない。そう解すれば自利の「自」は、単に想念としての自己を指すものではないことが分かるだろう。それは己の主体、すなわち主人公である。また、利他の「他」もただ他者の意ではない。己の五体はもちろん、眼耳鼻舌身意の「意」さえ含む一切の客体をいう。世のため人のため、つまり会計人なら、職員や関与先、社会のために精進努力の生活に徹すること、それがそのまま自利すなわち本当の自分の喜びであり幸福なのだ。
そのような心境に立ち至り、かかる本物の人物となって社会と大衆に奉仕することができれば、人は心からの生き甲斐を感じるはずである。』
- Q14.TKC中級職員検定はどういう検定試験ですか?
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TKC中級職員検定は、TKC会員事務所の職員として必要な知識の取得とその確認を目的として年に一回行われる試験です。
試験科目は、
1.職業倫理、2.巡回監査、3.所得税法、4.法人税法、5.消費税法、6.相続税法、7.TKC財務会計システムの7科目に亘ります。
TKC中級職員検定は、昨年の実績では受験者数3,475名、合格者848名、合格率24.4%という難関試験です。私たち横浜総合会計の監査スタッフは、全員がこのTKC中級職員検定以上の資格を持った知識豊富な専門家です。
- Q15.会社設立に際しての注意事項を教えてください。
-
会社設立に際して決定しなければならない事には、会社名や本店所在地、資本金の額等様々な事がありますが、最も重要なことは目的事項、会社の機関設計、役員、資本金と株主、決算期の5点だと思います。
- 1.目的事項
会社が何をするか、という根幹です。すぐに始めることだけではなく、将来やりたいことを含めて、未来の自分を描きながら考えていただきたいところです。 - 2.会社の組織
現在株式会社は、取締役、取締役会、監査役、監査役会、会計監査人、会計参与の組み合わせで、様々な機関設計が可能となりました。会社の成長や将来ビジョンに合わせて適切な機関設計をする必要があります。 - 3.役員
複数の参画者がいらっしゃる場合には、役員としての参画の有無、代表者(社長)の選任、役員就任に伴う責任の負担は非常に大きな問題です。会社設立の最初の段階で、きっちり話をしてしっかり決めておくことがその後の会社の円滑な運営のために重要です。 - 4.資本金と株主
複数の出資者がいらっしゃる場合には、資本金をいくらにして、誰がいくら出資するのかという事は、会社の議決権の観点と共に、会社と出資者個人の将来を視野に入れて慎重に決める必要があります。出資した金額は、会社が順調に成長すれば出資=株式の評価として反映されます。
また、現在会社は資本金1円から作ることが出来ますが、資本金は少なくとも当初必要な運転資金を賄う程度には用意する方が望ましいと思います。 - 5.決算期
決算時に行う事としては、現金等の実査、商品・製品等の実地棚卸、売掛金・買掛金等の集計・確認等がありますが、決算に伴う作業は予想以上に大きくなる場合があります。ご商売上の繁忙時に決算期が当たると決算作業のために営業上のロスを出すようなことになりかねません。
- 1.目的事項
- Q16.リスクマネジメントの考え方について教えてください。
-
中小企業に係るリスクは、中小企業の経営は属人的色合いが強いが故に、経営者個人に係るリスクと会社自身に係るリスクに大きく二分されます。
前者は主に、経営者に係る疾病・事故等が会社の経営に大きな影響を及ぼすリスクです。このリスクに対して私たちは横浜総合マネジメントを通じての生損保加入という手段でのヘッジを提案しています。
後者のリスクとしては、信用リスク、事務リスク、システムリスク等があります。これらのリスクについては、私たちは内部統制構築やTKCとの連携によるシステム提案によりリスク軽減へのアドバイスをさせていただきます。
- Q17.企業会計アドバイザリーサービスでは
どのようなことをお願いできるのですか? -
企業会計アドバイザリーサービスは、中堅企業様向けのフルオーダーサービスですから、会社に係る問題・課題であれば何でもご相談いただけます。
基本は会計・税務に係る事項ですが、実際には会社の問題の多くは、会計・税務、労務、法務ときっちり切り分けられるものではありませんから、必要に応じて弁護士・社会保険労務士等他の専門家とのチームで対応させていただくことも可能です。
- Q18.会計参与の就任の条件、報酬額等につき教えてください。
-
会計参与を導入する法的条件としては、
- 1.まず会社の機関として会計参与を設置する旨会社の定款を変更する必要があります。
- 2.会計参与は“役員”であるため、株主総会において選任します。
- 3.会計参与設置会社である旨・会計参与の氏名・計算書類等を備え置く場所を登記します。
次に会計参与に就任する条件としては、
- 1.経理担当部署が存在し、自計化が出来ている、もしくは早急に自計化する予定があること (注)
- 2.必要な内部統制が存在する、もしくは早急に構築する予定があること (注)
- 3.定款において会計参与としての責任限定を定めていただくこと
- 4.会計参与を受嘱することが可能か否かについて当事務所の審査を経ること。
(注) 自計化、もしくは内部統制の設備・運用が不十分な場合には、一定期間その構築・運用のお手伝いをさせていただき、その後に会計参与として選任いただくことも可能です。
報酬は貴社の状況等に拠りますが、概ね10万円/月が基準になります。なお、税務会計顧問を同時に受嘱させていただく方が、スムーズかつ報酬も低く抑えることが出来ます。
- Q19.税務調査がある場合の対応について教えてください。
-
税務調査は多くの場合、事前の連絡(調査したい旨、日程調整等)が私たち横浜総合会計宛に入りますので、貴社・税務署・私たちの3者のスケジュール調整を行うと共に、貴社とは事前に調査に関しての打ち合わせを行わせていただきます。調査の当日は、貴社担当のスタッフと担当税理士が朝から伺わせていただき税務調査官を迎えます。
貴社担当スタッフは調査の間、終日調査に立会います。担当税理士は、状況によっては途中で先に引き上げる場合もあります。多くの場合、調査の結果は二日目以降に判明することが多く、実際そこからが税理士としての本当の仕事が始まるからです。
- Q20.税理士変更は大変なことですか?
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決して大変なことではありません。私たち横浜総合会計ではこれまでに数多く他の税理士事務所から代わって来たお客さまがいらっしゃいます。
税理士が代わるからと言って、貴社の経理組織や経理システムがガラリと変わるわけではありません。現在お使いになっている財務会計システムを変更する必要も必ずしもありません。また、期中での税理士変更でも前任の税理士が行った業務を有効利用して引き継ぐ事によって、極力無駄の無いよう引き継ぐことが出来ます。
安心してご相談下さい。大切な会社の会計・税務を任せる税理士は、「惰性」や「お付き合い」で選ぶべきではありませんよ。



