人が亡くなった時、ご遺族は悲しみに包まれるなかご葬儀を行い、その後も四十九日のご法要、ご遺品の整理と慌ただしく時は過ぎて行きます。そのような中でも銀行・保険・年金・不動産等手続を行わなければならないことは山のように押し寄せてきます。

お亡くなりになった方を偲びご冥福を祈ると共に、そのような手続をきちんとして差し上げるのも故人への大切なご供養の一つだと私たちは考えます。何をどうすれば良いのだろう、とお悩みになる前に、どうか私たちへご相談下さい。

私たち税理士法人横浜総合会計は創業以来三十余年、そんな皆さまの手足となってお手伝いをしてきた専門家です。ご相談は無料です。お気軽にご連絡下さい。
私たちは身近な専門家です。

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Q1)相続税ってなんですか?

相続税は、相続または遺贈により財産を取得した場合に掛かる税金です。

相続とは、民法で定められた法定相続人が財産を取得した場合をいい、遺贈とは遺言によって相続人やその他の人が財産を取得した場合をいいます。相続税には基礎控除というものがあり、遺産の評価額の総額が基礎控除の金額以下であれば相続税は掛かりません。従って、税務署に対する申告も納税も必要ありません。また、遺産の総額が基礎控除を超える場合でも、申告をする事によって使える税務上の特例により相続税がかからない場合もあります。基礎控除は、5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)です。


Q2)相続のスケジュールはどうなりますか?

相続のスケジュールは下記の表のようになりますが、主な期限には以下のような事があります。

*相続放棄・限定承認の手続き 【相続開始後3ヶ月以内】
*お亡くなりになった方の所得税申告(準確定申告)【相続開始後4ヶ月以内】
*相続税の申告・納付期限【相続開始後10ヶ月以内】

相続のスケジュール


Q3) お亡くなりになった方の預金等の口座はどうなりますか?

相続が開始されると、遺産は原則として相続人全員の共有となります。
すなわちご家族といえども勝手には手をつけられなくなります。

これは、預金・貯金はもちろん、有価証券や不動産も同じです。銀行等の金融機関はお亡くなりになった方の死亡を知ったときから預貯金口座を閉鎖してしまいます。そのため、口座引落等の設定がされている場合は、引落不能になってしまいますので、特に借入金やクレジットの引落口座については、相続人全員の同意書を作成して至急閉鎖を解除するか、相続人代表の口座を作る必要があります。


Q4) 相続財産とは何ですか?

相続財産とは、相続税の掛かる財産のことを言います。

相続税がかかる財産は、原則として、民法の規定による相続や遺贈によって取得した財産に加えて、相続税法の規定によって相続財産とされる、生前に贈与された財産や、相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産があります。

(1) 本来の相続財産


土地、建物のような有形の財産、電話加入権や特許権のような無形の財産のいずれをも言い、お亡くなりになった方が所有していたもので金銭で見積もることができる経済的価値のあるものすべてを言います。

(2) 生前に贈与された財産


相続により財産を取得する方が、相続開始の時から3年以前に、お亡くなりになった方からの贈与を受けた財産のことを言います。これらの財産はすでにお亡くなりになった方の財産では無くなっていますが、相続税の計算上は本来の相続財産に上乗せして、相続財産の計算を行います。

(3) みなし相続財産


本来のお亡くなりになった方の財産ではありませんが、その実質的な経済的価値に着目して、相続税法の規定により相続税の計算上はこれを相続財産とみなして、本来の相続財産に上乗せして、相続財産の計算を行います。例えば、死亡保険金・死亡退職金等があります。


Q5) 相続財産の評価はどのように行いますか?

遺産分割は分割協議を行う時点での財産の時価 (取引相場) をもとに行います。

相続税の計算における評価は基本的には相続開始の時の時価とされていますが、実際にはこのような時価ではなく、相続税法や国税庁の通達に従った評価額=相続税評価額をもとに行うこととなります。相続税の申告で最も厄介なのはこの相続税評価額の計算です。特に土地・建物等の不動産の評価、非上場の株式・出資の評価等にはかなりの専門知識が要求されます。財産は評価の方法によって、その評価額にかなりの違いが生じる場合がありますので、専門家の力を借りるのが無難だと思います。


Q6) 遺産分割のポイントは何ですか?

相続人が2人以上いる場合は、相続分に応じて遺産を分けることになります。

分割の対象となる相続財産は、その名義を問わず、実質的にお亡くなりになった方が所有していた全ての財産です。遺産が全部現金や預金のようにスパッと割り切れるものであれば割合どおりに分ければいいのですが、実際は現金・預金以外に土地・建物があったり貴金属や書画があったりします。これらの評価額は評価の方法によって変わる場合もあり、また評価の問題が無いとしても、相続分の数字どおりきれいに分けられない場合があります。

遺産分割のポイントには以下のようなことがあります。

  • 遺言書があり、相続人それぞれが取得する財産が決められている場合は、遺言書に従うこととなります。
  • 遺言書がない場合は、相続人全員の話し合いで誰が何を相続するかを決めることとなります。
  • 相続人の中に未成年者がいらっしゃる場合には、その方の特別代理人を選任することが必要です。(家庭裁判所へ申し立てます)
  • お亡くなりになった方の財産の維持や増加に特別の功績のあった相続人は、その功績に見合う特別の配慮を請求できます。
  • 葬儀、法要、遺産調べなどで特にご苦労された相続人に対しては、そのご苦労に見合う配慮をしていただくことをお勧めします。
  • 死亡保険金や死亡退職金は、普通は受取人が指定されているため遺産分割の対象にならないのですが、相続人の皆さまが納得される公平な遺産分割をするには、これらの財産も遺産に上乗せし、その上で相続人それぞれの法定相続分を試算することをお勧めします。
  • 相続人全員の同意があれば、法定相続分を無視した遺産分割も可能です。
  • 話し合いがどうしても上手く行かない場合は、家庭裁判所の調停や審判を受けることも可能です。
  • それでも決着がつかない場合は、裁判を行うこととなります。
民法は第906条で、「遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。」と定めていますが、要は「相続人それぞれの生活が成り立ってゆくように、多少の損得には目をつぶって、概ね平等に分けなさい」ということであり、これが最大のポイントだと思います。