人は誰でもいつかは人生の終わりを迎えます。
そしてその時、「相続」という問題が発生します。

「うちは大した財産も無いから」「残された家族が適当にやってくれれば良い」という声をお聞きすることが多く、また確かに相続税が発生するのは相続全体の5%にすぎません。しかし、「自分が汗水流して作り上げた財産、または先祖から受け継いだ財産を少しでも多く子孫に残したい」「残される妻や子供達が争い無く仲良く暮らして欲しい」「苦労して築き上げてきたこの会社には将来も発展を続けて欲しい」「財産は不動産が多いのでどれくらいの相続税のための資金を準備する必要があるのか知っておきたい」等々、今後の相続に関しての不安をお持ちの方も多いのではないでしょうか。「備えあれば憂いなし」と言います。一通の遺言書があなたのご親族の相続争いを防ぐことになります。また、早めの相続対策・節税対策があなたの財産を、家庭を、会社を守ることになります。

まずは私たちにあなたのお話しをお聞かせ下さい。私たちは豊富な知識と経験で、あなたにぴったりの相続対策を提案させていただきます。私たち 横浜総合グループは創立以来三十余年、数多くの相続 (争族) 対策のお手伝いをさせていただいてきた専門家です。

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Q1)相続対策ってなんですか?

相続対策は、節税対策(安く済むように)・争族対策(もめないように)・納税対策(お金の準備)の3つがポイントです。

(1) 節税対策


節税対策は、「生前贈与を使っての節税」と「財産の評価を下げることによる節税」と、大きく二つの方法があります。生前贈与は贈与の方法を工夫することによって、贈与税額を低く抑えることが出来ることを利用します。例えば、年間110万円までの贈与であれば贈与税は掛かりません。コツコツと少額の贈与を続けることも大きな節税に結びつくことがあります。また、土地を所有しているが空き地のままの状態であるというような場合には、土地を賃貸する、あるいはアパートやマンションなどを建てて賃貸するといった方法により、前者は貸宅地として、後者は貸家建付地として土地の評価を減少させることができますので節税対策になります。(但しデメリットもありますので詳しくは私たちにご相談下さい。)

(2) 争族対策


相続対策で最も重要なことは、この争族対策 (もめない対策) かも知れません。どんな素晴らしい財産があったとしても、残されたご遺族がその財産を巡って争うこととなったのでは何のための財産かわかりません。争族対策は、「遺言書」にご自分の死後ご自分の財産をどのように分けるのかを書いておくことと、出来るだけ財産を分けやすい形にしておくことの、大きく二つの方法があります。

(3) 納税対策


節税対策・相続対策を行ったものの、相続税の納税資金がないのでは、画龍天晴を欠くこととなってしまいます。相続税を不動産など大切な資産を処分せずに現金で支払えるように、生命保険に加入する、経営者の方であれば会社からの退職金の準備をする等、納税のための資金を準備できるようにする方法があります。また、生命保険には非課税の枠がありますので、納税対策だけではなく節税対策としても有効です。


Q2)贈与・贈与税ってなんですか?

贈与とは一方が「あげます」、もう一方が「もらいます」と契約することです。
贈与税は原則として「個人」から「個人」へ贈与した場合にもらった側にかかる税金です。

(1) 贈与とは


贈与とは当事者の一方が、自分の財産をタダ(無償)で相手方に与えることを言います。また、売買の形を取っていても、売買価格が“時価(相場価格)”よりも低い場合、売買価格と時価の差額が贈与とみなされる場合があります。

(2) 贈与税とは


贈与税とは、タダ(無償)もしくは安く財産を譲り受けた人に対して掛かる税金です。相続で財産を取得した人には相続税が掛かるのに対して、生前に財産を譲り受けた人には税金が掛からないのでは不公平となりますので、相続税では課税できない部分を補完するために贈与税の制度があります。なお、贈与税は原則として個人から個人への贈与に対して掛かります。また、贈与税の申告・納税は、財産をもらった人が、財産をもらった翌年の2月1日から3月15日までにすることとなっています。

(3) 贈与税の計算は


贈与税はその年の1月1日〜12月31日までの間に贈与を受けた財産の合計から、基礎控除額110万円を差し引いた残額(A)に対して税率(B)を掛けた金額から控除額(C)を差し引いた額が申告納税額となります。
●贈与税の速算表

(A) 基礎控除後の課税価格

(B) 税率

(C) 控除額

200万円以下

10%

300万円以下

15%

100千円

400万円以下

20%

250千円

600万円以下

30%

650千円

1,000万円以下

40%

1,250千円

1,000万円超

50%

2,250千円


Q3)財産の評価を下げる節税にはどのようなものがありますか?

財産の評価を下げる方法は、どのような財産をどれだけ持っているか、節税に使える時間はどの程度あるか、将来その財産をどうしたいか、等の要因により様々ですが、主な節税対策には以下のような事が考えられます。

(1) アパート・マンションを建てる方法


アパート・マンションを建てると、土地の評価額が低くなります。また建物もご自分のための建物よりも評価が低いので、相続税を下げる効果があります。但し、以下のようなメリット・デメリットがありますので慎重にご検討される必要があります。

〈メリット〉

  • 土地の評価額は、更地価額の30%〜40%に下がります。
  • 建物の評価額は、建築費用の5割程度に下がります。
  • 小規模宅地等の特例を受けられる場合、土地の評価はさらに下がります。
〈デメリット〉
  • アパート・マンションの入居率が悪いと、当初予定していた資金繰りが上手くいかなくなる可能性があります。
  • 土地の上に建物を建ててしまうので、融通が利かなくなります。

(2) 生命保険を利用する方法


生命保険金は500万円×相続人の数の金額は相続税が掛かりませんので、その範囲で節税を行うことが出来ます。また、会社経営者の方であれば会社が契約者として生命保険に入り、死亡時に会社が受け取る保険金を死亡退職金として払い出せば、死亡退職金は生命保険とは別枠で500万円×相続人の数の金額は相続税が掛かりませんので、会社の節税・相続税対策の双方の効果があり非常に有効です。さらに、被保険者・契約者・受取人の組み合わせ・変更によって節税効果が生じる場合があります。節税が出来るか否か、その効果の程度はケースバイケースですので、詳しくは私たちへご相談下さい。

(3) その他の方法


1)個人事業を法人化する
個人事業主の方で、事業からの利益が蓄積され相続財産が増えることとなる場合には、事業を会社形式にすると共に、ご自身の出資比率を低くする等の工夫をされることにより、将来の節税効果が生じることが期待できます。

2)会社の株価を下げる
会社を経営されている方は、所有されている出資・株式も相続財産となりますので、その評価を下げることは相続対策となります。しかしながら、これは会社側から見れば企業評価が下がることであり諸刃の剣ですから、専門家と相談しつつ慎重に行う必要があります。

3)養子を利用する
相続税の基礎控除は5,000万円+1,000万円×法定相続人の数で計算されますから、法定相続人が1人増える毎に基礎控除の額は1,000万円増え、また生命保険金・死亡退職金の基礎控除額もそれぞれ500万円増える事となります。


Q4) 遺言書とはどのようなものですか?

遺言書とは、残される遺族への最後のメッセージであり、
ご自分が残される相続財産についてのご自分の意思を示す最後の意思表示です。

法律は故人の最後の意思を尊重し、遺言がある場合にはその内容に従って、遺産分割をするように規定しています。しかし同時に法律は、故人の意思を尊重する代わりに一定の要件を厳格に定めており、この要件を満たさない遺言は無効とされることもあります。残される遺族の事を思い、争いを避けるためにも、相続財産の大小に関わらず、ご自分の最後の意思を伝えるために遺言を残すこと、そして残された遺言を尊重し、もめごとをせずに仲良く暮らしてゆくのが残す人・残される人の相手への最大の思いやりではないでしょうか。


Q5) 遺言書には種類がありますか?

遺言の方式(種類)には大きく分けて2つに大別することができます。

一つは普通方式と特別方式があります。普通方式には 1.自筆証書遺言 2.公正証書遺言 3.秘密証書遺言の3種類があります。

  • 自筆証書遺言は、自らが遺言書を全文自署して作成するものです。
  • 公正証書遺言は、公証人に遺言者が遺言の内容を口頭で申し公証人が筆記し作成されるものです。
  • 秘密証書遺言は、遺言者が作成した遺言書を封筒に入れ封じ公証人に、この遺言書は遺言者のものである確認を封筒に署名してもらう方法です。
特別方式とは、死期が急に迫っている場合など特殊な状況下にある場合の例外的な方式であり、緊急時遺言と隔絶地遺言があります。通常は、普通方式の 1.自筆証書遺言、または 2.公正証書遺言の方法によるのが一般的です。


Q6) どのようなことを遺言出来るのですか?

遺言はご自分の意志で何を書いても構わないのですが、書けばすべて法律上意味を持つ訳ではありません。

法律は遺言することができるものとして10項目を限定列挙しています。この項目以外のものを遺言書に書いたとしても、法律上の効力はありません。法律上の効力がない事項でも、残された相続人が遺言者の意思を尊重することは自由ですが、遺言による強制はできないのです。

法律で定める、遺言で法律上効力を生ずる10項目

  • 認知
  • 財産の処分、つまり遺贈と寄付行為
  • 後見人、後見監督人の指定
  • 相続の廃除およびその取消
  • 相続分の指定または指定の委託
  • 遺産分割方法の指定または指定の委託
  • 遺産分割の禁止
  • 相続人相互の担保責任の指定
  • 遺言執行者の指定または指定の委託
  • 遺贈減殺方法の指定